日本医療機器協会

組合員と協会員の違い

会員の賦課金(会費)の算定及び支払方法

◎ 組合員

■ 入会金 5万円
■ 会費 (賦課金:月額)
        ※表中の“人数”は医療部門に従事する従業員数です。
区分 A:東京都内
(5人以下 5,000円)
(6人以上 5,500円)
B:千葉・埼玉・神奈川県内
(5,000円)
C:その他道府県
(4,500円)
5人以下(300円) 5,000+300×人数 5,000+100×人数 4,500+50×人数
6~50人(300円) 5,500+300×人数
51~100人(200円) 5,500+15,000+〔200×(人数-50)〕
101~150人(100円) 5,500+25,000+〔100×(人数-100)〕
151~200人(50円) 5,500+30,000+〔50×(人数-150)〕
201人以上(10円) 5,500+32,500+〔10×(人数-200)〕
(2019年4月1日現在)

会費計算例(賦課金・月額)
①東京都内の企業で医療部門の従業員数が3人の場合、基本料金5,000円+300円×3人=5,900円
②東京都内の企業で医療部門の従業員数が49人の場合、基本料金5,500円+300円×49人=20,200円
③東京都内の企業で医療部門の従業員数が78人の場合、基本料金5,500円+15,000円+〔200円×(78人-50人〕=26,100円
④東京都内の企業で医療部門の従業員数が135人の場合、基本料金5,500円+25,000円+〔100円×(135人-100人〕=34,000円
⑤東京都内の企業で医療部門の従業員数が182人の場合、基本料金5,500円+30,000円+〔50円×(182人-150人〕=37,100円
⑥会費の支払い方法等は、4月~9月の前期分は8月末日、10月~3月の後半分は2月末日までに所定の口座に振り込みとなります。

※算定人数は医療部門に携わる従業員数に代表者を加えた人数です。
※ 入会金・賦課金は、消費税の対象外です。

◎ 協会員

■ 入会金 5万円(但し、関東1都6県及び長野県、山梨県以外は3万円)
■ 会費 (賦課金:月額)
      ※表中の“人数”は医療部門に従事する従業員数です。
区分 A:東京都内、千葉・埼玉・神奈川県内
(6人以上 5,500円)
B:その他道府県
(4,500円)
5人以下 6,500円 4,500+50×人数
6~50人(300円) 5,500+300×人数
51~100人(200円) 5,500+15,000+〔200×(人数-50)〕
101~150人(100円) 5,500+25,000+〔100×(人数-100)〕
151~200人(50円) 5,500+30,000+〔50×(人数-150)〕
201人以上(10円) 5,500+32,500+〔10×(人数-200)〕
(2019年4月1日現在)

会費計算例(賦課金・月額)
① 東京都内、千葉・埼玉・神奈川県内の企業で医療部門の従業員が5人以下の場合、一律6,500円
※千葉・埼玉・神奈川県内は東京都内と同額。 会費計算、支払方法については、組合員と同様。